2020年4月1日より東京都受動喫煙防止条例により2人以上の人が利用する施設では原則屋内禁煙となりました。ただ、私たちは喫煙を目的とした飲食店シガーバー等の存在意義を問われるこの問題に正面から向かい合いたいと考えています。
私たちはたばこの一般小売販売業免許を有しており、シガーバーとしての側面を持ちます。たばこを吸えるからこそ味わえるものもあることを私たちは知っています。 一定の条件下ではありますが、喫煙ができる飲食店「喫煙目的店」として営業していただける道の一つとして「CIGAR & MALT CLUB」をご提案できれば幸いです。

CIGAR & MALT CLUB 加入条件

  • たばこの出張販売の許可を得ること(当社より出張販売許可申請を行い、申請が通ること)
  • 対象店舗が「喫煙目的店」としての条件を満たしていること

喫煙目的店とは

  • 喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)では「喫煙目的店」とすることができます
  • 喫煙目的店では喫煙に加え飲食等が可能となります

喫煙目的店の条件

  • 2020年4月1日現在、飲食店営業許可書を所持し飲食店営業していること
  • 主食の提供を行っていないこと
    主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当します。
    自前で調理をしない出前や市販品を電子レンジ・オーブンで加熱しただけのものは主食とは認められません
  • 20歳未満の従業員およびお客様の立ち入りを禁止すること
  • 店舗入り口の分かりやすい場所に指定の標識の掲示を行うこと
    ※当社オリジナル標識ステッカーをご提供いたします。
  • 店舗がたばこの煙の流入において技術的基準を満たしていること
    • (1) 出入口において、外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
    • (2) たばこの煙が喫煙目的店の中から施設の屋内に流入しないよう、壁・天井等により区画されていること
    • (3) たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
  • たばこの小売販売又は出張販売の許可を受け、たばこの対面販売を行っていること
    ※たばこの販売免許が必要です。たばこの小売販売業免許を有する弊社にて「出張販売許可申請」を行い、財務支局より許可を受けることで、本条件を満たすことができます

たばこの出張販売許可とは

  • 許可を受けた店舗でたばこの対面販売ができるようになります

出張販売許可所在地(店舗)条件

  • 閉鎖性があること(外からドア等で区切られていること)
  • たばこの販売、保管場所が外から見えないこと(ガラス張りなどで外から販売場所が視認できないこと)
  • 小売業(小売店)ではないこと
  • 室内に喫煙設備(灰皿の設置)があること
  • 20歳未満の者(従業員を含む)の立入を禁止すること

Orléans CIGAR & MALT CLUB 料金・その他

たばこの出張販売許可申請及び喫煙目的店(受動喫煙防止対策)に伴う費用

  • 初期手数料:16,500円~ *1
  • 出張対応料金:22,000円~ *2

*1: お客様がご用意できる資料の内容や状態により、費用が変化いたします。
*1: たばこの出張販売許可申請結果(許可・不許可)に関わらず発生いたします。
*2: 弊社スタッフの現地確認や、審査立ち入り時の立ち合い・同席をご希望の場合は別途費用(出張対応料金)が発生いたします。

CIGAR & MALT CLUB 基本契約料金

  • 36,960円/年間 (3,080円/月額)
  • 初回保証金:40,000円 (お預かり金)
  • 金額は全て税込価格です。
  • 主に東京都北区及び北区周辺地域を中心にご相談を受け付けております。その他地域につきましては一度ご相談ください。
  • サービス料金は店舗の運営状態やたばこの販売状況、問合せ相談数などにより、料金が変更になる場合があります。
  • 店舗の業態移行などコンサルティングを含む場合は別途コンサルティング費用が発生いたします。
  • ご契約初年度はご契約更新月(毎年3月)までの分を初回現金にてお支払い(お振込)となります。
  • 翌年度より口座振替にて年間費用(04月01日~翌年03月31日)を決済いたします。
  • たばこの仕入れ・販売は、たばこの出張販売許可申請により財務支局の審査の上、許可通知が届いてから可能となります。
  • たばこのご注文方法は当社指定の方法にて行っていただきます。
  • たばこの仕入れ上限(月間)=お預かりした保証金額となります。
  • たばこの仕入金額は「定価」となります。
  • たばこの販売量に応じ、5~10%の販売奨励金を契約更新時に支給します。
  • たばこの納品日は指定されております、納品間隔は14日です。(納品日が祝日や弊社休暇日にかかる場合はお受け取りできない場合があります)
  • 海外たばこやCAP銘柄など取り寄せの必要があるたばこや欠品の場合納期に時間がかかる場合があります。
  • たばこはUTN本社事務所への直接引き取りもしくは、着払いによる発送のみとなります。
  • 「CIGAR & MALT CLUB」契約の維持に関しては規約に則り、違反が確認された場合は即時、会員資格のはく奪、たばこの出張販売店の取消となりますのでご注意ください。
  • 保証金は通常の処理の則り、契約が解約された場合にのみ手数料を差し引いた形で返金となります。
  • 解約時にたばこ仕入の売掛金が発生している場合は、保証金をその支払いに充当し相殺いたします。

お申し込み方法、ご相談について

お申し込み方法や、本サービスのご契約、ご相談につきましては、下記の専用アドレスまでお問い合わせ下さい。

月曜日から金曜日の 9:00~17:00
(祝祭日およびUTNグループ各社の設定する夏期休業日、年末年始休業日等を除きます。)

contact.cmc@utn.jp

〒114-0002
東京都北区王子1-13-14
朝日生命王子ビル7F
株式会社UTNワイン&ダイニング
「CIGAR & MALT CLUB」登録係

  • 店舗名、所在地、電話番号、管理者(店長等)名をお知らせの上、店舗図面をご用意ください
  • 飲食店の業態(ご飯もの屋等、主食を主として提供する店舗等)によりましては、「喫煙目的店」にならない場合がありますのでご注意ください
  • UTNグループ内での調査の上で、たばこの出張販売許可申請及び審査に移ります
  • たばこの出張許可申請においては財務局管轄下での現地調査および審査が入ります。
  • 現在たばこの出張販売許可申請におきましては申請数の増加により許可まで大変お時間を頂いております。予めご了承ください
  • 申請中におきましても、「CIGAR & MALT CLUB」会員規約の違反が確認された場合は、申請取消となりますのでご注意ください
  • 財務支局側の審査により不許可になる場合もありますのでご了承ください

「CIGAR & MALT CLUB」会員規約

  1. 「CIGAR & MALT CLUB」会員規約の適用範囲
    この「CIGAR & MALT CLUB」会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社UTNワイン&ダイニング(以下「当社」といいます)が提供する「CIGAR & MALT CLUB」サービス(以下「本サービス」といいます)の加入契約(以下「本契約」といいます)について適用されます。但し、本規約に定めがなく、別途定めがある事項については、各サービスの利用規約が優先して適用されるものとします。
  2. 「CIGAR & MALT CLUB」会員
    「CIGAR & MALT CLUB」会員(以下「会員」といいます)とは、当社に対し本規約を承諾のうえ、申込みされ、当社がその申込みを認めた上で正式に契約を交わした店舗をいいます。
  3. 契約の解除
    次の場合、当社は何らかの催告を要せず本契約を解除し、解除時より、本契約の満了時までの本契約料金の合計金額を直ちに当社へ支払い、かつ当社は会員に対し損害賠償を請求することができるものとする。
    1. 本契約の条項または当社との間のその他の契約条項の1つに違反したとき。または当社が5日間の期間を定めてその違反の是非を催告したにも関わらず、前期間内に会員がこれに応じないとき。
    2. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、租税滞納処分、公租公課廷納処分等を受け、または、会社整理、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社整理、民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
    3. 支払いを停止した時または自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
    4. 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。
    5. 経営が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
    6. 本契約を含む弊社に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
    7. たばこの出張販売許可および、喫煙目的店に関わる法律に反する行為が判明したとき、及び同法に関して行政からの指導に対し対策を行わなかったとき
    8. 本規約違反及び規約に定める禁止行為をおこなった場合
      • たばこの出張販売許可の取り消し
        以下の各事項に該当するときは、たばこ事業法第31条の規定により、出張販売先許可の取消し、又は1か月以内の営業停止になる場合があります。
        1. たばこ事業法の規定に基づき罰金以上の刑に処せられたとき。
        2. 許可条件に違反したとき。
        3. 許可を受けないで営業所の移転又は出張販売を行ったとき。
        4. 製造たばこを定価外で販売し、又は、注意表示を消去し、若しくは変更して販売を行ったとき。
        5. 小売販売業の承継の届出、休止の届出、商号等の変更届出の手続をしなかったとき、又は、虚偽の届出を行ったとき。
        6. 営業の停止に応じなかったとき。
        7. 破産者となったとき。
        8. 正当な理由がないのに、許可を受けてから1か月以内に営業を開始しなかったとき、又は、1か月を超えて営業を休止したとき。
        9. 不正な手段により、たばこの販売許可を受けたとき。
        10. 未成年者喫煙禁止法第5条の規定に違反して処罰されたとき。
        11. 法人である場合、その代表者が①、⑦、⑩に該当することとなったとき。
        12. 許可者が、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が①、⑦、⑩、⑪に該当する者であるとき。
  4. 禁止事項等
    会員は次の行為を行ってはならない
    1. 本規約に基づき当社に対して有する権利又は当社対して負担する義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供する行為
    2. 虚偽の申請、申告
    3. 運営を妨げる行為
    4. 不正、法令違反
    5. 他の利用者、第三者もしくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
    6. 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらの恐れのある行為
    7. 反社会勢力との関係、その他、当社が不適当と判断する行為
    8. 20歳未満の者へのたばこ販売行為
    9. 20歳未満の者の入店させる行為
    10. たばこの割引販売および割引に相当する特典販売行為
    11. 許可を受けていない場所でのたばこの対面販売
    12. 契約店舗以外に「CIGAR & MALT CLUB」ステッカーおよびオリジナル標識ステッカーを貼る行為
  5. 著作権
    本サービスにおいて使用されている文言、画像及びデザイン等に関する著作権または商標権、その他全ての知的財産権は、当社及び当社グループまたはその他の著作権者等正当な権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害する行為を行わないものとします。 会員が自らが発信、提供した情報(以下「会員提供データ」という。)に著作権が発生した場合、会員は当社及び当社グループが当該権利を無償かつ非独占的に使用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変、第三者への使用許諾等)することを許諾するものとします。また、会員は会員提供データに対し、著作者人格権を行使しないものとします。 本条の規定に違反して権利者あるいは第三者との間で問題が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてその問題を解決するとともに、当社及び当社グループに何の迷惑または損害を与えないものとします。
  6. その他免責事項
    会員が、本サービスを利用することで、第三者に対して損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
    改正健康増進法、受動喫煙防止条例および、たばこ販売事業法など本サービスに係る法律、法令の改定、改正または行政機関からの指導により、「喫煙目的店」、「たばこの出張販売先」の取消、それによる店舗営業へ支障がでた場合でも当社はその責任を一切負いません。
    会員に生じた損害等について、当社に故意又は重過失がない限り、当社は如何なる責任も負いません。

会員の義務

  • 会員は「CIGAR & MALT CLUB」の一員という意識の元、店舗の品位、品質を保ち、常に向上させるよう努めます。
  • 「販売許可書」のコピーおよび「対面販売の委任を受けている事を証する書類」を店舗に保管します。
  • 喫煙目的店であることを示す標識(当社オリジナル標識ステッカー)を店舗入り口の分かりやすい場所に貼ります。
  • 「CIGAR & MALT CLUB」ステッカーを店内2か所に貼ります。
  • お客様、従業員など20歳未満のいかなる者も立ち入りを禁止します。
  • お店の営業を広告又は宣伝する際に喫煙が可能であることを明示します。
  • 受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮します。
  • たばこの仕入れは当社より行います
  • 行政指導が入った場合に速やかに当社へ通知し、指導に対する対応を行います。
  • 当社および行政機関からの店内設備の調査・確認へ協力し、指摘、指導に従います。
  • 会員として規定された料金を支払います。

◆契約法人

株式会社UTNワイン&ダイニング

◆会員店舗紹介

<掲載のご了承をいただけた会員のウェブサイトを掲載いたします>